(事業の目的)
第1条 この規程は、株式会社はる訪問看護ステーションが設置するはる訪問看護ステーション(以下「ステ
ーション」という。)の職員及び業務管理に関する重要事項を定めることにより、ステーションの円滑
な運営を図るとともに、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適
正な運営及び利用者に対する適切な指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護(以下「訪問看護」とい
う。)の提供を確保することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 1 ステーションは、訪問看護を提供することにより、生活の質を確保し、健康
管理及び日常生活活動の維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な在宅療養ができる
ように努めなければならない。
2 ステーションは、事業の運営にあたって、必要なときに必要な訪問看護の提供ができるよう努め
なければならない。
3 ステーションは、事業の運営にあったて、関係区市町村、地域包括支援センター、保健所及び近
隣の他の保健・医療又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を保ち、総合的なサービスの提
供に努めなければならない。
(事業の運営)
第3条 1 ステーションは、この事業の運営を行うにあたっては、主治医の訪問看護指
示書(以下「指示書」という。)に基づく適切な訪問看護の提供を行う。
2 ステーションは、訪問看護を提供するにあたっては、ステーションの保健
師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「看護師」という。)によっ
てのみ訪問看護を行うものとし、第三者への委託によって行ってはならない。
(事業所の名称及び所在地)
第4条 訪問看護を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称:はる訪問看護ステーション
(2) 所在地:東京都町田市小山町1026 番地の1 コーポチェリオ 105 号
(職員の職種、員数及び職務内容)
第5条 ステーションに勤務する職種、員数及び職務内容は次の通りとする。
(1) 管理者:看護師若しくは保健師 1 名
管理者は、所属職員を指揮・監督し、適切な事業の運営が行われるように統括する。但し、管
理上支障がない場合は、ステーションの他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業
所、施設等の職務に従事することができるものとする。
(2) 看護職員:保健師、看護師又は准看護師 常勤換算 2.5 名以上(内、常勤1 名以上)
訪問看護計画書及び報告書を作成し(准看護師を除く)、訪問看護を担当する。
(3) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 適当数 *必要に応じて雇用する。
訪問看護(在宅におけるリハビリテーション)を担当する。(営業日及び営業時間等)
第6条 1 ステーションの営業日及び営業時間は職員の就業規則に準じて定めるものとする。
(1) 営業日:月曜日~金曜日 休日:祝土日12/30~1/3
(2) 営業時間:9 時00 分から17 時30 分までとする。
2 常時 24 時間、利用者やその家族からの電話等による連絡体制を整備し、必要時は営業時間以外で
も訪問を行う。
(訪問看護の利用時間及び利用回数)
第7条 居宅サービス計画書に基づく訪問看護の利用時間及び利用回数は、当該計画に定めるものとする。但し
医療保険適用となる場合を除く。
(訪問看護の提供方法)
第8条 訪問看護の提供方法は次のとおりとする。
(1) 利用者がかかりつけ医師に申し出て、主治医がステーションに交付した指示書により、訪問看
護計画書を作成し訪問看護を実施する。
(2) 利用者に主治医がいない場合は、ステーションから居宅介護支援事業所、地域包括支援センタ
ー、地区医師会、関係区市町村、関係機関に調整等を求めて対応する。
(訪問看護の内容)
第9条 訪問看護の内容は次のとおりとする。
(1) 療養上の世話
清拭・洗髪などによる清潔の管理・援助、食事(栄養)及び排泄等日常生活療養上の世話、ター
ミナルケア
(2) 診療の補助
褥瘡の予防・処置、カテーテル管理等の医療処置
(3) リハビリテーションに関すること。
(4) 家族の支援に関すること。
家族への療養上の指導・相談、家族の健康管理
(緊急時における対応方法)
第10条 1 看護師等は訪問看護実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかに主治
医に連絡し、適切な処置を行うものとする。主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な処
置を講ずるものとする。
2 前項について、しかるべき処置をした場合には、速やかに管理者及び主治医に報告しなければなら
ない。(利用料等)
第11条 1 ステーションは、基本利用料として介護保険法または健康保険法等に規定する厚生労働大臣が
定める額の支払いを利用者から受けるものとする。
また別途定める料金表に基づき利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で
支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(1)介護保険で居宅サービス計画書に基づく訪問看護を利用する場合は、以下の利用料をお支払い
いただくものとする。
① 法定代理受領分:介護保険負担割合証に記載の負担額に応じた額
② 法定代理受領分以外:介護報酬告示上の額 ※但し、支給限度額を超えた場合、全額利用者の自
己負担とする。
(2)医療保険の場合は、健康保険法等に基づく額を徴収する。
2 ステーションは、基本利用料のほか以下の場合はその他利用料として、下記の額の支払いを利用者
から受けるものとする。
(1) 訪問看護と連続して行われる死後の処置 1 回 15,000 円+消費税
(2) 次条に定める通常の業務の実施地域を越える場合の交通費 実費
尚、自動車を利用した場合は、事業所からの距離に基づき下記の通りとする。
・2km 未満 0 円
・2km 以上5km 未満 200 円+消費税
・5km 以上 300 円+消費税
(3) 訪問時にコインパーキングを使用した際の料金 実費
(4) 保険外の対応 5000 円+消費税/30 分
(5) 営業日以外の訪問 3000 円+消費税(医療保険のみ)
(通常業務を実施する地域)
第12条 ステーションが通常業務を行う地域は、 町田市・八王子市・多摩市・相模原市 とする。
◆町田市:全域
◆八王子市:
鑓水・上柚木・下柚木・南大沢・中山・別所・松木・越野・南陽台・堀之内・東中野・松が谷・鹿島・
大塚・絹ヶ丘・北野台・打越町・片倉町・兵衛・宇津貫町・七国・みなみ野・長沼町
◆多摩市:全域
◆相模原市中央区:全域
◆相模原市緑区:全域
(相談・苦情対応)
第13条 1 ステーションは、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する
要望、苦情等に対し、迅速に対応する。
2 ステーションは、前項の苦情の内容等について記録し、その完結の日から5 年間保存する。(虐待の防止について)
第 14 条 1 ステーションは、利用者等の人権の養護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置
を講じます。
2 虐待防止に関する責任者を選定しています。虐待防止に関する責任者 管理者: 塩川 瑞穂
3 成年後見制度の利用を支援します。
4 従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。
5 サービス提供中に当事業所従事者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による
虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市区町村に通報します。
(事故処理)
第15条 1 ステーションは、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、介
護支援専門員、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 ステーションは、前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について記録し、その完結の日か
ら5 年間保存する。
3 ステーションは、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(その他運営についての留意事項)
第16条 1 ステーションは、社会的使命を充分認識し、職員の資質向上を図るために次に掲げる研修の機会を
設け、また、業務体制を整備するものとする。
(1) 採用後1 か月以内の初任研修
(2) 年 2 回の業務研修
2 職員は、正当な理由がある場合を除き、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはな
らない。退職後も同様とする。
3 ステーションは、利用者に対する指定訪問看護等の提供に関する諸記録を整備し、その完結の日か
ら 5 年間保管しなければならない。(医療及び特定療養費に係る療養に関する諸記録等、診療録も 5
年間保管する)
附則
この規定は、令和4 年6 月 1 日から施行する。
この規定は、令和7年4 月1 日から施行する。